土地の名義変更を業者に頼まず自分でする際に必要な物と費用…自分で行けば節約になります

お金

土地の名義変更程度は自分で簡単にやれる事が実際にやってみて判明したので紹介しておこうと思います。

ちなみに業者に頼むと数万円取られるそうですが、実際に自分でやると大した手間ではないので数万円得をする事になりますよ。

ってわけで僕は自分でやった方が良いと思います。

もちろんお金がある場合は業者にやってもらうのが最も良いかも知れませんが、多少の手間を惜しまない人は実際に自分で行く方がベターです。

では手順と必要なものについて紹介していきます。

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もくじ

土地の名義変更時に必要な物

土地の名義変更時に必要なものは以下となります。

贈与する側(土地の持ち主)

  • 土地と建物の権利書
  • 印鑑証明と実印
  • 一番新しい固定資産税の証明書(支払い時に送られてくる用紙でも良い)

贈与される側(土地をもらう方)

  • 住民票
  • お金(土地の値段によって増減)
  • 実印(印鑑証明は不要)

必要な手続き

必要なものは以上です。これを揃えたら土地(建物)の持ち主と、受け取る側の人が揃って法務局に出向きましょう。

二人揃わないと行けませんので注意。代理人を立てても良いんですが、どうせ紙に書く必要があるので一緒に行けば二度手間にならず一度で済みます。

どうしても動けない人が場合は代理書をもらって、また一筆書いてもらって届けに行けば問題はありませんが二度手間になって面倒です。

法務局で手続きをする

その土地の管轄下にある法務局に行き手続きをする必要があります。法務局に行けば土地等の固定資産絡みの窓口があると思いますし、そこで相談員に相談する事が可能です。

実は書く内容はここで相談員と全部書けます。

権利書と固定資産税の証明書があれば大体の内容は書けます。

後は実印を押して提出すればOKです。この内容を書く際に多少時間が取られますが、相談員の方が親切に教えてくれると思うので問題はありません。

書き終えたらそのまま提出します。後は一週間程度で新しい権利書が出来上がるので、また贈与する側、される側の二人が揃って受け取りに来ればOKです。

勿論ここも代理人を立てる事は出来ますが一筆書いてもらう必要があります。

実は土地の名義変更の手続きってたったのこれだけです。

一度行って相談員と書くだけで済む事に何万円か支払う方が馬鹿げています。

元々かなりの金額を支払う必要がある名義変更なだけにここで更にお金を払うのは勿体無いです。自分で行う事をオススメします。

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土地と建物の名義変更にかかる費用金額の計算の仕方

現在では、土地所有移転の税率はその土地の価格の1000分の20(×2%)となっています。

つまり土地と建物の名義変更をする際にかかる費用を計算する際、仮に建物と土地の両方の金額が2000万円だったと仮定すると。

2000÷1000=2
2×20=40

と言う計算が成り立ちます。それに「万円」をつければ済む話、つまり2000万円の土地と建物なら手数料40万円がかかると言う事です。

贈与税の計算

贈与税の計算については以下の通り。

金額税率控除
200万円以下10%以下10万円控除
300万円以下15%以下25万円控除
400万円以下20%以下25万円控除
600万円以下30%以下65万円控除
1000万円以下40%以下125万円控除
2000万円以下50%以下225万円控除

大雑把に2000万円の土地と建物の場合は1000万円から225万円控除で775万円を贈与税として支払う事になりますよね…。

ただ贈与税に関しては、配偶者の控除があったり、色々あるので立場によって異なるから注意です。また不動産の場合はそこまでの贈与税はかからなかった…はずです…。

実際に僕もそこまでかからなかった記憶があります。

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相続税の方が本来は安い

権利者が死亡した際の相続税は実は非常に安くなっており、ここまでの金額を実際には支払う必要はありません。

ですが確実に揉める可能性がある場合は、先に生前贈与しておく事で遺産相続争いが起こる危険性を未然に防ぐ事が出来ます。どちらが良いかはご家庭の事情にもよるでしょうね…。

贈与税を支払いたくない人、支払う余裕がない人には生前贈与は厳しいのかも知れませんし、オススメは出来ません。贈与税についてもっと詳しく知りたい人は税務所で聞いてみる事をオススメします。

揉める可能性があるなら財産の生前贈与の検討を

あくまで兄弟がいる場合に限りますが、財産を残しておくと無駄に争う事になります。何もしてなくても数百万~数千万円を手にする事になるのですから、兄弟もへったくれもなく骨肉の争いに発展する事もしばしば。

実際私の周りでも何人も財産争いをしています。どれだけ信頼をしていても、仲が良くても土地や建物を持っている人は先に決めておく事をオススメします。

特に今回紹介する土地の名義は厄介です。

仮に長男と親が同居していて、親の名義のままにしておくと、親が死んだ際に遺産相続権は兄弟全員に発生するので、兄弟全員の実印がなければ名義変更が不可能になります。

つまり兄弟の中の一人でも「実印押しても良いけど、お金はいくらくれるの?お兄ちゃんは家がもらえるんだからそれぐらい良いでしょ?」と言い出したらその時点で面倒な遺産相続争いの幕開けになります。

だから最低限、家に子どもがそのまま住む事が出来るように生前贈与しておくと良いでしょう。親が亡くなった時点で銀行の通帳もロックがかかり、お金も下ろすだけで兄弟全員の実印が必要になり同じ争いが起こる可能性はあります。

遺産相続はどこでも揉めるので、もし財産が発生するなら「うちの子供達は大丈夫」なんて思わずに、ハッキリと遺言状を残す事をオススメします。